退職後もあなたの生活を守るため、お金は重要。お金が無いと転職活動中も不安や悩みで心が占められてしまい、あわてて妥協して転職する事態に陥ることも…。
子育てしながら何度か転職・失業手当の受給を受けた私が、「先に知っておけばよかったな」と思った情報をまとめました。この記事を読むことで受給資格や手続きの流れ、収入のある時の申告についてなどを知ることができ、退職後の転職活動を安心して進めることができます。
- 「ハローワークに行くのがなんか怖い」
- 「冷たくされたり説教されたりするのかな」
こんな心配をされている方、安心してください。私が実際に感じたことは、相談員の方で強い口調の方や厳しい態度をとる方にあう事はありませんでした。小さい子供がいても就職活動を進めやすいようマザーズハローワークを紹介していただくなど親身に対応していただいたと感じています。
知人も職場が倒産し、ハローワークでの相談を受けてよかったと言っていました。事情があって失業手当がもらえないと諦めてましたが、受給できると助言を受け当面のお金を心配することなく落ち着いて次の職場を探すことができたそうです。「何が何でも急いで就職させよう」ではなく、落ち着いて仕事を探せるよう助言をくれたことにとても感謝してました。
あなたが望む仕事に出会うまで、安全に過ごすために大切な失業保険を知りましょう。
目次
- 失業保険の受給資格
- 失業保険の手続き
- ハローワークへの持ち物
- 受給手続きの流れ
- 失業手当はいくら受給できる?
- 失業手当受給中のアルバイトについての注意点
- 再就職手当
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失業保険の受給資格
失業保険とは、退職後も生活の心配をせずに再就職に向けて求職活動を行えるように支給される手当。
失業手当を受給できるのは仕事に就く意思と能力のある方です。就職できるよう努力している事が前提となります。「疲れたのでしばらく休む」という方は対象外です。
受給条件①「離職日以前の2年間で雇用保険に加入していた期間が12か月以上ある」
この場合、1か月は離職日から1か月ごとに区切った期間です。賃金支払いの基礎となった労働時間が80時間以上ある月を1か月とします。そのためカレンダーの1か月とは必ずしも一致しません。
「今の職場に入職してまだ1年たっていない」場合
現在勤めている職場より前の職場での雇用保険加入期間を合わせることができます。合計の加入期間が2年間で12か月になれば受給資格があるという事になります。
その場合、前職と現職の間で失業保険を受給していると該当しない場合があるのでご注意ください。
該当すれば「1年間で雇用保険の被保険者であった期間が6か月以上ある事」でも可能
会社都合により離職した人や自己都合であっても正当な理由があった方は、「離職日以前の1年間で雇用保険の被保険者であった期間が6か月以上ある事」が需給の条件となり自己都合退職の半分の期間に軽減されます。
〔会社都合で辞めざるを得なかったと認められるのはどんな場合〕
- 倒産や解雇(懲戒を除く)
- 事業所が廃止・縮小
- 事業所の休業が3か月以上続いた
- 事業所の移転で通勤が難しくなった
- いやがらせ、ハラスメントがあった
- 妊娠や出産を理由に不当な扱いを受けた
- 雇用期間の更新を希望したがかなわなかった
- 当初提示された労働条件と実際の労働条件が大きく異なった
- 賃金が元々支払われていた金額の85%未満に減った
- 賃金の1/3を超える金額が期日までに振り込まれなかった
- 離職前半年以内に時間外労働が長時間に及ぶ月があった(3か月連続45時間以上など)
〔自己都合でも正当な理由があったとされる場合〕
- けがや病気
- 身内の介護
- 配偶者の転勤
- 妊娠・出産・育児
このような方は雇用保険の加入期間が自己都合退職の半分の期間で対象者に該当します。
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受給条件②「再就職する意思がありハローワークに登録して就職活動を行っていると判断された」
失業手当を受給できるのは仕事に就く意思と能力のある方のため、「仕事に就く意思と能力がある」ことを認めてもらうことが必要です。
具体的には4週間に一度の失業認定日に雇用保険受給者証を持参してハローワークに行き、転職活動やアルバイトの状況について申告します。この時に虚偽の申告をすると不正受給とみなされてしまいます。
就職活動に入るもの
- 就職情報の閲覧
- 就職相談
- 面接
- ハローワークが主催する講習
- ハローワークが主催する資格やスキルを身につける職業訓練
職業訓練は定員があり、筆記試験などもあるので希望したら必ず希望の訓練を受けられるとは限りませんが、資格やスキルは自分の強みとなって身を助けてくれるので良いチャンスですね。
失業保険給付の対受給象外になる場合
「仕事に就く意思と能力があると認められない」場合やすでに仕事が決まっている方も「失業」保険は受給できません。
「仕事に就く意思と能力があると認められない」場合
- けがや病気の治療のため、すぐには仕事に就けない
- 妊娠・出産・育児のため、すぐには仕事に就けない
- 定年などで退職し、しばらく休養するつもりでいる
- 結婚などを機に退職し、家事に専念する予定
「すでに仕事が決まっている」場合
- 次の職場が決まっている
- 自営業を開始した人、または自営業の開業準備に専念する
- 税務署に開業届を提出した
- 会社の役人などに就任している
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失業保険の手続き
手続きには離職票が必要です。離職票は退職後10日以内に交付されるので郵送されしだい手続きをしましょう。手続きが遅れると受給開始日も遅れます。
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の受給までに2か月ほど給付制限が設けられます。申請の時点で5年間に自己都合退職が2回以上ある時は3か月の給付制限となります。
原則として離職日の翌日から1年の間にハローワークで手続きをすれば、失業保険(基本手当・失業手当)を受けられます。
出産や病気といったやむを得ない事情で退職後すぐに働けない場合は受給資格の延長が可能です(最大3年間延長)。延長後の受給期間の最終日までであれば失業保険の手続きが可能です。妊娠・出産の場合は母子健康手帳、病気の場合は診断書が必要です。
ハローワークへの持ち物
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票1,2(退職から10~2週間後に前の勤務先から届く)
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類のいずれか1種類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票など)
- 印鑑
- 写真2枚(直近3か月以内、正面上半身、縦3㎝×横2.5㎝)
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(ネット銀行や外資系銀行は振込先として指定できない場合があるので注意)
雇用保険被保険者証は退職時に会社から直接渡されます。
離職票は退職後に郵送されてくるのが一般的。
雇用保険被保険者証を渡されていない、もしくは2週間以上経過しても離職票が届かない時は、前の職場に相談しましょう。前の職場は発行してくれない場合はハローワークに相談すれば再発行できます。
私は以前、退職の翌日から転職したもののパワハラにあい退職。転職前に働いていた職場からは離職票はもらっていませんでした。そのため15年以上頑張って働いていた職場に連絡し離職票を依頼することになりましたが…。
担当の人が気分の波のある人で電話するたびになかなか電話をつなげてもらえず、つながっても「いそがしい」「電話無しで来られても困る」と言われ中々手続きが進まずに困っていました。その時ハローワークの人が「もらえなかったら相談してくださいね!こちらで取得することもできますから」と言ってくれたのが心強かったです。
私の場合は、何度もしぶとく連絡し自分で取得できましたが、「いざとなったらハローワークから手続きができるんだ!」と思える安心感は大きかったです。お困りの人はハローワークの方に相談してみてください。力になってくれると思います。
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受給手続きの流れ
- 退職後、10日~2週間程度で以前の勤務先から離職票が届く
- 離職票をもってハローワークに行き、求職申込をして面談を行い受給資格者として認定
- 待機期間7日後に雇用保険説明会に出席し雇用保険受給資格者証を受け取る
- 指定された失業認定日にハローワークに出向く。初回の失業認定日は受給資格決定から約4週間後 ※ここまでは全員共通です。
- 給付制限期間の後に失業保険が口座に振り込まれる。
給付制限期間の後に失業保険が口座に振り込まれる期間は条件によって異なる
会社都合で辞めた方、自己都合でも正当な理由があった方
初回の失業認定の1週間後に失業手当が振り込まれます。7日間の待機期間があるので初回の失業手当は20日分前後になります。これ以降も4週間に一度ハローワークで失業認定を受ける事で失業手当が受け取れます。
自己都合で辞めた方、懲戒解雇された方は
待機期間7日間の後にさらに2か月間の給付制限期間があります。給付制限期間の開けた2回目の失業認定のあとに初めて失業手当が振り込まれます。初回の失業認定は給付制限期間が明けてから2回目の認定前日までの分となるため、15日分前後になります。これ以降は会社都合で辞めた場合と同じながれです。
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失業手当はいくら受給できる?
おおよそ離職前給与の50~80%です。離職前の給与水準が低かった方ほど給付率が高くなるよう設定されています。
①賃金日額を調べる
賃金日額=離職前6か月間に支払われた給与(通勤手当などの各種手当を含むがボーナスは含まない)の合計額÷180日
賃金日額には上限と下限があるので超えたり下まわる時は上限額や下限額を賃金日額となります。
賃金日額の下限は年齢に関係なく2746円で、賃金日額の上限は離職時の年齢によって変わります。
離職時の年齢が29歳以下の方は13890円です。
離職時の年齢が30歳~44歳の方は15430円です。
離職時の年齢が45歳~59歳の方は16980円です。
離職時の年齢が60歳~64歳は16210円です。
②基本手当日額を計算する
①で求めた賃金日額に所定の給付率をかけて基本手当日額を求めます。
基本手当日額=賃金日額×給付率(50~80%)
給付率は①で求めた給付率から調べます。
賃金日額が2746円以上、5110円未満は80%
賃金日額が5110円以上、12580円以下(離職時の年齢が60~64歳の場合は11300円)は80%~50%(60~64歳は80~45%)
賃金日額が12580円超は50%(60~64歳は45%)
③支給総額を計算する
②で求めた基本手当日額に給付日数をかけると失業手当も支給総額がわかります。
支給総額=基本手当日額×給付日数
※給付日数について
自己都合で仕事を辞めた場合、給付日数は90~150日です。
雇用保険の被保険者だった期間が10年未満の方は90日。
雇用保険の被保険者だった期間が10年以上20年未満の方は120日。
給付日数が最長の150日になるのは雇用保険の加入期間が20年以上あるかたです。
会社都合で離職した場合の給付日数は90日~330日です。退職時の年齢と就業日数でかなり細かく分かれています。概要としては働き盛りの30~50代が手厚く保証されています。20代は給付日数は90日~120日となるケースがほとんどで3~4か月です。
概要は下記の厚生労働省ホームページからの抜粋をご参照ください。
※以下引用
Q10 雇用保険(基本手当)の受給できる額は、例えば1か月でどの程度もらえるのか、だいたいの金額を教えてください。
正確な金額は住居所を管轄するハローワークに提出いただく離職票に基づき計算しますが、給与の総支給額(保険料等が控除される前の額。以下同じ。賞与は除きます。)により、概ね以下のとおりです。
平均して月額15 万円程度の場合支給額は月額11 万円程度
平均して月額20 万円程度の場合支給額は月額13.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13万円程度)
平均して月額30 万円程度の場合支給額は月額16.5 万円程度(離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方は月額13.5万円程度)
※ およその計算式は、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率です。なお、給付率は、離職時の年齢、賃金により、45%~80%になります。〔出典〕
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失業手当受給中のアルバイトについての注意点
アルバイトをするときの注意点についてご紹介します。
①待機期間中はアルバイトをしない
待機期間中にアルバイトをすると、その分待機期間が延長されます。待機期間を終えて初回の失業認定を受けた後にしましょう。
②1日の勤務時間が4時間以上にする
1日の勤務時間が4時間未満だと「内職または手伝い」とみなされます。収入額によっては失業手当が減ります。
本格的な転職先を探すまでの間の生活費の補填としてアルバイトをするなら1日の勤務時間が4時間を超えるものを選びましょう。ただし、1日4時間以上働いた日は支給対象日になりません。
③1週間の勤務時間を20時間未満にする
通常1週間に20時間以上働くと雇用保険の加入対象となるので就職したとみなされます。失業手当を受け取れない状況になります。
④失業認定日に必ず申告する
4週間に一度の失業認定に虚偽の申告をすると不正受給とみなされ、受け取った失業手当の3倍の金額を返さなくてはならなくなります。
再就職手当
再就職先が決まった時、給付日数が1/3以上残っていれば再就職手当が受けられます。早く就職すればするほど再就職手当の金額も高くなりますので転職活動のやりがいになりますね。
再就職手当を受給し、6か月以上雇用されたが再就職先での6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合、基本手当の支給残に数の40%(再就職手当も給付金が70%の場合の上限は30%となる)を上限として再就職先と離職前賃金の差額6か月分が別途一時金として支給されます。手続きしなければ支給されないのでお忘れなく。
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