退職後は様々な社会保障や税金の手続きが必要になります。すぐに行う必要がある手続きもあるので準備をておくと退職後にあわてなくてすみます。
これからご紹介する手続きは、すぐに就職が決まっている方は必要ありません。新しい職場に必要書類を提出するだけです。
今までは職場がやってくれていた社会保障や税金の手続き。それぞれの手続きには期限や必要書類があります。
でも安心して!今から知って、準備しておけば不安は解消!
退職後、スケジュールに余裕をもって行動できるようこの記事をお役立てください。
目次
退職後の手続きに必要な書類を確認しよう
1.退職前に受け取り申請する書類
【退職所得の受給に関する申請書】
退職金制度がある場合、退職金を受け取るために必要な書類です。
退職金は「退職所得」となるので他の所得税とは別に税金の計算をします。退職金は全額所得税の対象になるわけではないのでご安心を。理由は、退職金は長年勤務してきた社員に対しての手当てなので、退職所得控除という税金の優遇があるためです。
退職金所得控除は勤続年数によって金額が決定します。
勤続年数20年以下の場合は勤続年数×40万円(80万円未満の場合は80万円)
勤続年数20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数-20万円)
「(退職金-退職金所得控除)×1/2」が課税退職所得金額となります。
2.退職日に受け取る書類
【雇用保険被保険者証】
雇用保険に加入していることを証明するものです。
失業保険の申請や転職先に提出するために必要です。雇用保険の加入時に発行され、会社に預けている場合には受け取ります。
3.退職後に受け取る書類
【健康保険資格消失証明書】
国民健康保険の加入手続きに必要。
健康保険の被保険者資格の消失日、または扶養者でなくなった日などを証明する書類になります。
【離職票】
退職日から起算して10日以内に会社から受け取る書類。
転職先が決まっていない場合、失業保険を受けるために必要になります。交付してもらうのを忘れないようにするのと同時に、内容に間違えないかを必ず確認してください。離職票の内容は、失業給付の基本手当も金額や給付日数にかかわります。
【源泉徴収票】
退職後1か月以内に発行。転職先で年末調整、確定申告に必要です。
退職後に必要な手続き5選!!準備しておこう!
これからご紹介する手続き5選は退職後、次の職場に入職するまで1日以上ブランクがあるすべての方が行う必要のある手続きです。
ブランクがあると住民税を含めた健康保険・年金・失業保険・確定申告などの手続きが必要にあります。
1.住民税の手続き
「何月に退職したか」、「転職先が決まっているか」によって手続きやお金が必要になる時期は変わるのでご注意ください。
手続きは、退職月の翌月10日までに住民税の支払い方法の変更を行う必要があります。
①1~5月に退職
原則、前職場で一括徴収されているので自分での支払い手続きを行う必要はないです。この場合、退職月から5月まで差し引かれる予定だった住民税が、最後の給与支払い時に一括で差し引きされているので退職月の手取り給与が思ったより少なくて驚かれることがあるかもしれません。
②6~12月の間に退職
住民税は自分で納付の手続きをします。一括か分割を選ぶことができ、自治体から送られてくる納付通知書をもとに納付します。
③退職後1か月以内に転職する場合
転職先で入職後に天引きで支払いになります。転職先の担当者へ手続きを依頼し異動届書を提出すれば完了。手続きをしなければ普通徴収に切り替わり銀行やコンビニで支払うのてお忘れなく。
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2.健康保険の切り替え
健康保険の切り替えの選択肢は3つあります。いずれかの方法で新たに加入する必要があります。
- 国民健康保険
- 任意継続保険
- 親族の扶養に入る
保険証が無いと医療費が高額になり、病院にかかりづらくなります。
国民健康保険と任意継続保険どちらが良いかは人それぞれの状況により異なります。
ご自身にとって有利なのは何か考えて選択してください。
①国民健康保険
退職後14日以内に手続きします。遅れても手続き可能ですが、退職翌日にさかのぼって保険料の支払いをしなければならなくなります。
手続きは、自治体の役所に行って健康保険の窓口で申し込みます。
国民健康保険は扶養がなく家族の人数分、保険料が発生する事を考慮して検討する必要があります。
家族が多い場合は任意継続保険が有利と言えます。
②任意継続被保険者制度
退職前に加入していた健康保険に続けて加入する事ができる制度。
退職日までに継続して2か月以上被保険者の期間がある事が条件です。
任意継続は最長2年間継続できます。
任意継続被保険者資格取得申出書を記入し退職日の翌日から20日以内に健康保険組会に申し出て手続きします。
申請先は住まいの地域を管轄している協会けんぽ支部。遠方の場合は郵送でも可能ですが期限を切れると手続きができなくなるので郵送で間に合うのか日程の注意が必要です。
任意継続では今まで雇い主が半分負担していた保険料を全額自己負担するため2倍程度の金額になります。
扶養家族がいても保険料は変わらず、家族全員の保険を一人分の保険料でまかなえるため家族構成によっては国民健康保険より安くなる場合があります。
③配偶者や親の扶養に入る
退職後速やかに手続きをしましょう。
加入条件は、扶養者となる家族が加入している健康保険組合に問い合わせて確認してください。条件を満たしていれば加入できます。
被扶養者となる為には、所得を証明する書類などが必要で、必要な書類や条件は状況によって異なるため事前に相談や確認が必要です。
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3.年金の切り替え
厚生年金に加入していた人で退職後、次の会社に入社するまで1日でもブランクがある場合は年金の切り替え手続きをする必要があります。
【国民年金保険に加入】
住んでいる自治体の年金窓口で14日以内に切り替えましょう。
居住地の市町村役場の国民年金窓口に行きます。
〔持ち物〕
- 基礎年金番号かマイナンバー
- 退職日を確認できる書類(離職票または退職証明書)
- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 印鑑
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4.失業保険の申請
失業保険は、退職後も生活の心配をせずに再就職に向けて求職活動を行えるように支給される手当です。
失業手当を受け取ることができるのは仕事に就く意思と能力のある方です。再就職できるよう努力している事が前提になります。
手続きに必要な離職票は退職後10日以内に交付されるので郵送され次第手続きをしましょう。原則として離職日の翌日から1年の間にハローワークで手続きをすれば、失業保険(基本手当・失業手当)を受けられます。
〔持ち物〕
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票1・2
- 身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 個人番号確認書類いずれか1種類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号記載のある住民票住民票記載事項証明書など)
- 印鑑
- 写真2枚(直近3か月以内、縦3㎝×横2.5㎝)
- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード
雇用保険被保険者証は退職時に会社から直接渡され、離職票は退職後に郵送されてくるのが一般的です。雇用保険被保険者証を渡されていない、もしくは2週間以上経過しても離職票が届かない時は、前の職場に相談しましょう。前の職場は発行してくれない場合はハローワークに相談すれば再発行できます。
受給手続きの流れはハローワークで求職申込をして面談を行い受給資格者として認定されます。その時に指定された雇用保険説明会に出席し雇用保険受給資格者証を受け取ります。その後は指定された失業認定日に出向きます。給付制限期間の後に失業保険が口座に振り込まれるというながれです。
失業手当はおおよそ離職前給与の50~80%です。離職前の給与水準が低かった方ほど給付率が高くなるよう設定されています。
失業手当の計算方法や日数、条件などについては下記の記事で詳しく解説していますのでごらんください。
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5.確定申告
退職した年の年末までに転職しなかった場合には所得税の確定申告が必要になります。翌年の2月16日~3月15日の期間に確定申告に必要な書類を作成し税務署に提出します。
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